多賀城こども食堂基金への寄付
多賀城こども食堂の特徴
多賀城こども食堂は、多賀城駅近辺で月2回開催しているこども食堂です。夕食をみんなで食べ、その後は宿題をしたり、お話をしたり、遊んだり。保護者のみなさまも参加可能です。温かくて、わいわいできる場所を提供しています。
ご飯の提供だけでなく、多賀城市や民間の支援機関と連携しながら、保護者やご家庭のお困りごともサポートしています。

ご寄付のお願い
多賀城こども食堂は、ひとり親のご家庭や震災で被災したご家庭などを対象にしているため、参加費を無料にして活動しています。
継続的に子どもや保護者と関わりつづけ、見守るために、皆さまからのご寄付で支えていただきますようお願いいたします。
いただいたご寄付は、「多賀城こども食堂基金」として管理し、同事業の運営にのみ活用させていただきます。
(※寄付額の20%は管理費として活用させていただきます。)
1回の開催に必要な資金12,500円
(およそ30人分)
内訳
-
- 食材費
ボランティア交通費
保険料
その他消耗品等 - 7,000円
5,000円
130円
370円
- 食材費
多賀城こども基金
残高
194,168円(およそ16回分)
※毎月1回更新


寄付の方法
クレジットカード決済(継続寄付/都度寄付)
クレジットカードで毎月自動的に寄付、もしくは単発で寄付してくださる方は、下記のURLからお申し込みください。
https://kessai.canpan.info/org/asuiku/
お振り込み
ゆうちょ銀行からお振込みの場合
記号・番号 | 02210-8-142057 |
---|
ゆうちょ銀行以外からお振込みの場合
銀行 | ゆうちょ銀行 |
---|---|
支店 | 二二九 店(ニニキユウ店) |
口座番号 | 当座 0142057 |
お願い
- ご寄付いただいた場合には、
まで、「お名前」、「ご住所」、「電話番号」をご一報いただけると幸いです。
ご連絡いただいたメールのアドレスに、ニュースレター等をお送りいたします。
アスイク事業開発基金への寄付
アスイクのご紹介
アスイクは、東日本大震災後に立ち上がり、避難所や仮設住宅などで生活する子どもたちのサポートを行なってきました。その後、震災によって顕在化・拡大したこどもの貧困や不登校などの社会課題に取り組むため、子どもたちの学習支援事業やフリースクール、保護者の相談支援、こども食堂など、さまざまな事業を開始。年間1,000人以上の子どもと保護者を支えています。
年間400人以上のボランティアが参加しています
アスイクの事業に参加している子どもの人数は毎年増加しています
ご寄付のお願い
当法人は2011年の立ち上げ以来、毎年新しい事業にチャレンジしつづけてきました。今後も、より広い年代のこどもたちに関わり、さまざまな状況に置かれた子どもや保護者を支えるために、「こども・若者の総合支援NPO」として、新しい事業を積極的に企画していきます。
いただいたご寄付は、主に新規事業への投資資金として活用させていただきます。
事例1仙台市の不登校児童数は5年で1.5倍に。居場所のない子どもたちのために、フリースクールを立ち上げました。
事例2幼少期から子どもと保護者を見守るために。仙台でも珍しい夜間型の保育園を開園しました。
寄付の方法
クレジットカード決済(継続寄付/都度寄付)
クレジットカードで毎月自動的に寄付、もしくは単発で寄付してくださる方は、下記のURLからお申し込みください。
https://kessai.canpan.info/org/asuiku/
お振り込み
銀行 | 七十七銀行(金融機関コード:0125) |
---|---|
支店 | 本店営業部(支店コード:100) |
口座番号 | 普通 7950055 |
名義 | 特定非営利活動法人アスイク 代表理事 大橋 雄介 |
お願い
- ご寄付いただいた場合には、
まで、「お名前」、「ご住所」、「電話番号」をご一報いただけると幸いです。
ご連絡いただいたメールのアドレスに、ニュースレター等をお送りいたします。
遺贈寄付について
遺贈寄付とは
「遺贈」とは遺言書をつくり、ご自身の遺産を特定の人や団体へ寄付することをいいます。当法人では、「次世代を担う子どもたちのために遺産を役立てたい」、「貧困を抱える子どもが自立できる社会をつくりたい」といった方々のご寄付を承っています。
※遺贈をお考えの方は、法的に有効な遺言書を作成していただくことが必要です。そのため、信託銀行・弁護士など専門家への相談をおすすめします。ご希望の場合には、信託銀行のご紹介も承ります。
遺言書作成時の注意事項
- 遺贈先の正式名称:特定非営利活動法人アスイク
- 包括遺贈をご希望の場合はあらかじめ事務局までご相談くださいますようお願いいたします。
- 配偶者や子どもなどの法定相続人には、遺言書の内容にかかわらず「遺留分」としての一定の受け取り分が法律で定められています。そのため、どのように遺産を配分するか慎重にご検討ください。
- 不動産や有価証券など現金以外のご寄付は、遺言執行人が現金化(換価処分)する旨をご記載ください。
お問い合わせ先
E-Mail:
TEL:022-781-5576
担当:大橋